新聞折込広告をはじめとした、広告の可能性で集客をサポート。
福島県のセールスプロモーション・エージェンシー

Advertisement headlineing criteria広告取扱基準

日本新聞協会の「新聞折込広告基準」に準拠し、
次のような折込広告は取り扱いいたしません

「新聞折込広告取扱いマニュアル」東京都折込広告組合制作より


責任の所在および内容が不明確なもの

  • ・広告主名・所在地名・連絡先が記載されていないもの
  • ・広告の意味・目的が分からないもの
  • ・重要事項が表示されていないもの

虚偽または誤認される恐れがあるもの

  • ・「日本一」「世界一」など最高・最大級の表現、「確実にもうかる」「絶対に痩せる」など断定的表現を何の裏付けもなく使用したもの
  • ・不当な二重価格表示広告、おとり広告

公序良俗を乱す表現のもの

  • ・露骨な性表現、あるいは暴力や犯罪を肯定・礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告
  • ・せん情的な文言や写真・図柄等を使用、青少年に有害と思われるもの

1.金融関係

〔必要な表示事項〕

  • ・「商品」「名称」又は「氏名」及び「登録番号」
  •  貸金業者登録簿に登録されたもの
  • ①社団法人各都道府県貸金業協会員である場合は、協会員番号(加入は任意)
  • ②貸金業協会での広告審査を受け、協会の承認等を得ているものはその協会員番号
  • ③貸金業者の登録番号が表示してあるもの
  • イ. 2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して、その事業を営もうとする場合
  • ⇒ 財務局長登録 (例) ○○財務局長 (1) 第△△△△△号
  • ロ. 1つの都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して、その事業を営もうとする場合
  • ⇒ 都道府県知事登録 (例) ○○県知事  (1) 第□□□□□□号

 「登録番号の確認方法」
金融庁(http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php)のホームページへ

 「協会員番号の確認方法」
協会員番号を付与した貸金業協会へ直接お問合せください

  • ・貸付利率
  • ・返済方法・返済期間・返済回数
  • ・賠償額(違約金)の割合 : 当該賠償額の元本に対する割合(小数点以下1位まで表示)
  • ・要担保の場合は当該担保に関連する事項
  • ・金銭の貸借を媒介する場合は、媒介手数料を表示する(5%以内)

2.健康食品(不適正な表示・表現)

  • ・疾病の治療または予防を目的としたもの
  • ・身体の組織機能の一般的増強・増進を目的とした効能・効果を謳ってあるもの
  • (例)「疲労回復」「体力増強」「老化防止」等

  • ・薬品的な効能・効果を標傍しているもの・含有成分の表示で暗示するもの
  • (例)「体質改善で知られる○○を原料とし」等

  • ・起源、由来等の説明で暗示しているもの
  • (例)「○○という古い自然科学書をみると」等

  • ・「効果」「効用」の表現や「薬」等の文字で暗示したもの
  • (例)「病院等でもその効果が認められています」
    「生薬」「薬草」「薬用されている」等

  • ・医薬品的用法・用量を表示してあるもの
  • (例)「一日○回」「一日○錠」「食後○○分以内に水で服用」
    但し、「一日○○粒くらいを目安として…」等は違反とはならない

  • ・健常者以外への呼びかけ表現の禁止
  • (例)「○○病の方へ」「更年期の方へ」「病中・病後の方へ」等

  • ・極めて短期間で痩せるような「痩身効果」を謳ってあるもの
  • (例)「1ヶ月で10kg」「一週間で4kg」等

  • ・新聞・雑誌等の記事、医師・学者等の対話、学説・経験談などを引用、または掲載しているもの

3.医療(医療法)

〔表示可能な事項〕

  • ・医師・歯科医師である旨
  • ・病院(診療所)等の名称・電話番号・所在地
  • ・医師・歯科医師名
  • ・診療日・診療時間・診療科目名
  • ・入院設備の有無
  • ・紹介可能な病院名・診療所名
  • ・建物内部の案内(病院の場合のみ)
  • ・その他 厚生労働大臣の定める事項

4.医療類似行為

〔表示可能な事項〕
〔按摩、マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等 柔道整復師〕

  • ・施術者である旨・施術者の氏名
  • ・業務の種類(按摩・マッサージ・はり・灸 等)
  • ・施術所の名称・電話番号・所在地
  • ・施術日・施術時間
  • ・その他厚生労働大臣が指定する事項

〔カイロプラクティク療法に関する注意事項〕

  • ・禁忌対象疾患の確認
  • (腫瘍性・出血性疾患、療法により症状を悪化させる頻度の高い疾患とされている椎間板ヘルニア、復縦靭帯骨化症 等)

  • ・一部の危険な手法の禁止(身体に危険な損害を与えるもの)
  • ・適切な医療治療の遅延につながる表現
  • ・誇大広告の禁止(ガンの治癒 等)

5.エステティック

〔注意事項〕

  • ・直流・高周波電源を使用の「脱毛行為」

(医療行為に充当)

  • ・全利用者に同一の効果があるかのような表示
  • (例:使用前後の比較写真)

  • ・「完全」「完璧」「絶対」「永久」「保証」「治療」「治す」「医学的」「診察」「予防」的表現
  • (例:永久脱毛・部分痩身)

  • ・立証できない「世界初」「超」「業界一」「最高」「一級」的表現
  • ・方法・目的・条件等 目的が明確でないモニター募集
  • ・条件表示のない「無料体験痩身」等

6.不動産

  • ・物件の種類別に記載必須項目の表示が必要

物件の種類(例) 分譲住宅、売地・貸地、分譲共同住宅、賃貸共同住宅 等

記載必要事項(例)

  • ●広告主の名称、所在地、電話、免許証番号、所属団体
  • ●物件の所在地、アクセス
  • ●開発面積、区画数、販売区画数、区画面積
  • ●建蔽率、容積率
  • ●市街化調整区域の制限
  • ●価格、保証金、敷金 等
  • ・不動産表示に関する公正競争規約・住宅建物取引業法・農地法・都市企画法に基づく表示が必要

7.通信販売「特定商取引法」等に基づく表示が必要

  • ・販売者の名称・住所・電話番号
  • ・商品の送料・代金の支払い時期 及び 方法(特に前払い表示は要注意)
  • ・商品の引渡し時期・商品の返還に関しての説明表示
  • (例)全額返金保証の場合は、条件明示

  • ・商品の販売数量の制限、その他の条件がある場合は、その内容を明示
  • ・個人情報保護法により義務づけられている内容表示(利用目的・利用範囲など)
  • ・注意を要する商品(風水、バイブル本 等)

8.弁護士広告 日本弁護士連合法の「弁護士の業務広告に関する規程」より抜粋

〔禁止事項〕

  • ・事実に合致していない広告
  • ・誘導・誤認のおそれのある広告
  • (例)「保釈の実績○○件」「○○事件はお任せください」 等

  • ・誇大または過度の期待をもたせる広告
  • (例)「どんな事件でも解決」「たちどころに解決」 等

  • ・特定弁護士 及び 法律事務所との比較広告
  • (例)「○○事務所より豊富なスタッフ」 等

  • ・「日本弁護士連合会」「所属弁護士会」会則違反の広告
  • (例)「成功報酬のみで受任する」「着手金 一律○○万円」 等

  • ・弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告
  • (例)法の抜け道・抜け穴 、教えます

  • ・訴訟の勝訴率
  • ・「専門」「得意」等の表現をした広告
  • 但し、「顧問先・依頼者名」「受任中の事件」「過去に関与した事件」については、依頼者の書面による同意があれば表示可能。


9.選挙広告

〔折込可能なビラ〕(衆議院議員選挙の事例)

  • ・「小選挙区選挙ビラ」候補者や候補者届け出政党の出す選挙運動のビラ

候補者個人用はA4版(29.7cm×21.0cm)以内のもの

候補者届け出政党用はA3版(42.0cm×29.7cm)以内のもの

共に、一枚毎に都道府県選管の証紙が貼ってあるもの

  • ・「比例代表選挙ビラ」名簿届出政党等(比例代表選出議員の選挙で名簿による立候補の届出をした政党 その他の政治団体)が領布するビラ選挙区ごとに中央選挙監理委員会に届け出たもので、名簿届出政党等の名 称、頒布責任者、印刷者の氏名、住所が記載されているもの。枚数、大きさに制限無し。「公職選挙法第 142条第3項の規定によるビラである旨を表示する記号を記載したもの。 (例)衆比○○選挙区届出ビラ○○号
  • ※以上何れも立候補届出受理後から投票日前日までの間に頒布するものに限る。
  • ※ビラの頒布を引き受けるかどうかは販売所の自由な判断によります。
    引き受ける際は、政党あるいは候補者側から必ず念書を取るようにしてください。
    ビラが破損した場合でも絶対に廃棄処分しないで必ず政党あるいは候補者側に返却してください。
    疑問点や不明な点は県選挙管理委員会にお問い合わせください。

10.求人

〔必要な表示事項〕

  • ・求人者の名称・所在地・電話番号
  • ・当該企業の業種と求職者が就業する職種または仕事の内容
  • ・応募資格・応募方法(学歴・職種・経験 等)
  • ・勤務条件(労働時間・交通費負担の有無・社会保険の有無 等)
  • ・雇用関係(社員・パート社員・アルバイト社員 等)
  • ・給与(賃金)及び その内容(固定給・歩合給・手当・日給・時間給 等)
  • ※「月給(月収・給与)○○万円」「平均月収○○万円」 等の曖昧表現は誤認のもととなります。

11.内職・副業・代理店 等 募集

  • ・確実に高収入が得られる等の表現の禁止
  • (例)「確実に○○」「○○万円保証」等
    折りづる・宛名書き・パソコン入力代行・アクセサリーの制作

  • ・マルチ商法への規制
  • (例)「誰にでもできる」「必ず儲かる」的な表現はマルチ商法の可能性大


12.賞品・景品等を提供する内容の広告(不当景品及び不当表示防止法)

  • ・一般懸賞個々の店舗が行うもの
  • ・共同懸賞商店街などが共同で、年末大売出しなど期限を限って行うもの
  • ・総付け懸賞商品購入者または入店者の全員もしくは先着順に景品類を提供するもの
  • ・オープン懸賞景品規制は適用されません
取引価格最高額総額の最高限度
一般
懸賞
5,000円未満取引価格の
20倍
売上予想の
2%
5,000円以上10万円
共同
懸賞
取引価格に
かかわらず
30万円売上予想の
30%
総付
懸賞
1,000円未満200円-
1,000円以上取引価格の
10分の2

13.政治的な広告

  • ・意見広告や政治問題についての広告は、事前に必ずお問い合わせください。(弊社判断基準によるもの)

14.その他

  • ・景品表示法に基づいた関係告示 及び 公正競争規約に反するもの
  • ・その他、「新聞折込広告基準」に反するものや、新聞社や新聞販売店が不適切であると判断した広告の新聞折込みはお断り致しておりますので、ご了承ください。

折込広告審査に関する関連法令

  • ・選挙公職選挙法
  • ・健康食品薬機法・健康増進法・特定商取引法
  • ・消費者金融貸金業規制法
  • ・公序良俗青少年育成条例・風俗営業法
  • ・人事募集男女雇用機会均等法・労働基準法・職業安定法
  • ・不動産不動産の表示に関する公正競争規約・宅地建物取引業法
  • ・美容痩身景品表示法(不正景品類及び不当表示防止法)・特定商取引法
  • ・美容痩身医師法・医療法・美容師法

お電話はこちら
メール

受付時間 月〜金曜 | 9:00〜17:00

株式会社ケンオリ
TOPへ戻る