| ■新聞折込広告基準 以下の各条項に該当する折込広告は取り扱うことが出来ません。 | |||
| 1.責任の所在、または内容が不明確なもの | |||
| 2.虚偽、または誤認される恐れがあるもの | |||
| (1) | 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格などを使用して権威づけようとするもの | ||
| (2) | 取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位、または有利であるような表現のもの | ||
| 3.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの | |||
| 4.社会秩序を乱すような表現のもの | |||
| (1) | 暴力、賭博、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの | ||
| (2) | 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの | ||
| (3) | 扇情的なもの | ||
| (4) | その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの | ||
| (5) | 非科学的、または迷信に類するもの | ||
| 5.名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの | |||
| 6.氏名、写真、談話、および商標、著作物などを無断で使用したもの | |||
| 7.詐欺的なもの、または不良商法とみなされるもの | |||
| 8.代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的・内容が不明確なもの | |||
| 9.通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、および返品条件などが不明確なもの | |||
| 10.通信教育、講習会、塾、または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの | |||
| 11.不動産売買に関するもので、不動産取引に関する諸法令に反したもの | |||
| 12.選挙に関するもので、公選法の規制を受けるもの | |||
| 13.金券、懸賞応募、抽選券、福引券、招待券などを広告中に刷込んだもの | |||
| 14.金融、貸金業に関するものは、次の条件に合致しないもの、または記載のないもの | |||
| (1) | 福島県、または都道府県の庶民金融業協会員であり、会員番号が明記されていること | ||
| (2) | 貸金業会内の広告審査を得ており、承認番号が明記されていること | ||
| (3) | 貸付種類毎の限度額、および最高貸付利率(実質年率)、返済の方式、返済期間、および返済回数が明記されていること | ||
| (4) | 担保が必要な場合はその事項が明記してあること | ||
| (5) | 貸付審査に必要な資料の表示があること | ||
| (6) | その他、誇大広告、実質年率以外の表示のないこと、過剰貸付を招く表示、無条件、無審査で借り入れ可能と誤解を招く表示、借り入れ意欲をそそるような表示のないこと | ||
| 15.その他、当社が内容的にふさわしくないと判断したもの | |||
presented by KEN-ORI